HOME 講習・研修会 近畿支部 建築士法改正にともなう「建築設備の法適合確認ガイドブック」講習会
建築士法改正にともなう「建築設備の法適合確認ガイドブック」講習会
※この講習・研修会は終了しております。
平成18年12月に建築士法が改正され、平成21年5月27日から建築士法第20条の3第1項に規定される建築物(階数2以上で床面積の合計が5,000m2を超えるもの)の設備関係規定に関わる図書の作成については、設備設計一級建築士である旨の表示を行うことになりました。また、同条第2項および第3項において、同建築物の設備設計を設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った場合には、設備設計一級建築士に確認を求め、当該確認を求められた設備設計一級建築士は設備関係規定に「適合することを確認した」または「適合することを確認できない」旨を記載し、かつ記名・捺印等を行う必要があります。
平成21年11月27日から全面的にこの規定が適用されています。この規定の適用に当たって、設備関係規定に適合するかどうかの確認については、既に講習会等でその内容が示されていますが、具体的な事項については必ずしも明解には示されていません。そこで、(社)建築設備技術者協会では既に示された見解等を基に、最前線で活躍している設備設計一級建築士、建築設備士および審査機関等に属する方々との意見交換を経て、「法適合確認」の具体的な内容を、実務の中で実際に利用しやすい形に「建築設備の法適合確認ガイドブック」としてまとめました。
本ガイドブックは、法適合確認業務を行う設備設計一級建築士のみならず自ら設計を行う設備設計一級建築士、建築設備士、一級建築士、あるいは審査業務に係わる方々にとって参考になると思われる情報を網羅したものです。本書を十分活用していただき法適合確認業務が円滑に進められるよう講習会を開催するものです。