HOME 建築設備士 関連法規

関連法規

建築士法(昭和25年法律第202号)

第四章 業務

(業務に必要な表示行為) 第20条

※略

5.

建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備(建築基準法第2条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第2項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

ページTOPへ

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)

第2章の3 建築設備士

(登録) 第17条の35

建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であって、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。

2.

前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。

一.
職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二.
前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技能的能力があること。
三.
登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。

3.

第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。

登録を実施する者 登録の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人建築設備技術者協会 東京都港区新橋6丁目9番6号 建築設備士登録