建築設備士登録制度
建築設備士登録制度とは
昭和60年11月に建築士法に基づく建設省告示が出され、建築設備士(建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者)制度がスタートし、試験や講習の難関を経てきた建築設備士が十分に活用される環境が順次整備されてきています。
そのためには、誰が建築設備士になっているのか、第三者が容易に知ることのできるシステムが不可欠です。
※資格取得等の詳細については、(財)建築技術教育普及センターのホームページをご覧ください。
建築設備士登録制度は、このような社会の要請に応え、また建築設備士にとってもその業務活動の便宜を図るために定められたものです。
登録について
この登録は、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)において登録機関として指定された、当協会が行うものです。
登録は、当協会本部に常置される建築設備士登録簿に、氏名、住所のほか、付与される登録番号等を登録することによって行われます。
- 登録者には「建築設備士登録証」が交付されます。
- 登録簿に登録されている建築設備士であることを証明する登録証明書を当協会が発行します。
登録状況
建築設備士の資格者数と登録者数(平成22年3月31日現在)
- 建築設備士
- 37,259 名
- 登録者
- 34,269 名
- 登録率(登録者/建築設備士)
- 92.0 %
都道府県別在住地登録者一覧
| 北海道 | 1,129 | 埼玉県 | 2,807 | 岐阜県 | 458 | 鳥取県 | 85 | 佐賀県 | 92 |
| 青森県 | 110 | 千葉県 | 2,734 | 静岡県 | 613 | 島根県 | 96 | 長崎県 | 91 |
| 岩手県 | 93 | 東京都 | 5,811 | 愛知県 | 2,311 | 岡山県 | 178 | 熊本県 | 173 |
| 宮城県 | 783 | 神奈川県 | 3,696 | 三重県 | 329 | 広島県 | 763 | 大分県 | 125 |
| 秋田県 | 125 | 新潟県 | 358 | 滋賀県 | 247 | 山口県 | 169 | 宮崎県 | 83 |
| 山形県 | 105 | 富山県 | 284 | 京都府 | 470 | 徳島県 | 84 | 鹿児島県 | 164 |
| 福島県 | 179 | 石川県 | 458 | 大阪府 | 3,097 | 香川県 | 203 | 沖縄県 | 180 |
| 茨城県 | 544 | 福井県 | 203 | 兵庫県 | 1,503 | 愛媛県 | 130 | 外国 | 1 |
| 栃木県 | 226 | 山梨県 | 92 | 奈良県 | 666 | 高知県 | 89 | ||
| 群馬県 | 257 | 長野県 | 420 | 和歌山県 | 117 | 福岡県 | 1,338 | 全登録者数 | 34,269人 |
登録者名簿
※登録者名簿は、現在販売を見合わせております。
- 建築設備士登録者名簿は、登録者の登録番号、生年月日、住所を掲載しています。
- 名簿は、登録者を都道府県別に五十音順に配列し、索引付きです。
- 参考資料として、建築設備士制度に関する法令告示、通達等及び関係団体一覧を載せています。
登録の手続き等
登録できる人の要件
登録の申請ができる方は、次のいずれにも該当していない方です。
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受け、又はその業務に関し不誠実な行為を行ったことにより登録を抹消され、その抹消の日から二年を経過しない者
登録の手続き
- 登録の申請
所定の申請書類(詳細は協会が配布する登録案内書に記載されています)を簡易書留で協会本部にお送りいただきます。 - 手数料と申請書類の審査
建築設備士登録手数料 22,050円
受け付けた申請書類について、当協会で登録の要件を満たしているかどうかを審査します。申請書類等が不備・不足等の場合には、申請受理は行わず、補正をお願いいたします。(なお、審査の結果、登録できないとされた方には登録申請書・添付書類及び登録審査料として10%を控除した19,845円を返還します。) - 登録
前記審査の結果、基準に該当していると判定された方は、当協会の「建築設備士登録簿」に登録され、一般の閲覧に供されます。また、「建築設備士登録証」を交付します。
登録証
登録を受けた方には、「建築設備士登録証」(カード型 [ 写真入 ] 、証書型 [ A4判 ] )が交付されます。
登録証記載の有効期限について
建築設備士制度については、建築士法施行規則に規定されておりますが、この施行規則が平成15年6月9日に改正され、建築設備士の資格要件として実施されてきた更新講習が廃止され、資格の有効期限は無期限となりました。
これに伴い、(社)建築設備技術者協会が実施している建築設備士の登録についても、 今後更新の必要がなくなり、従って有効期限の記載のある登録証はすべて無期限と読み 替えることとなります。つまり、今後有効期限が過ぎてもすべて有効となります。
なお、ご希望の方には有償(カード型、証書型 各3,150円)にて有効期限の記載のない新しい様式の建築設備士登録証を再交付致します。
再交付申請書類は、こちらのフォームからご請求ください。
その他
以上の他、変更の届出、登録の抹消、登録証の再交付、登録証明書の発行などについて、それぞれ規定があります。
詳細につきましては、こちらのフォームからご請求ください。