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建築設備士登録
建築設備士登録は、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の35にもとづく建築設備士の登録機関である一般社団法人建築設備技術者協会が行うものです。登録は、当協会本部に常置される「建築設備士登録簿」に、「氏名」、「生年月日」、「住所」、付与される「登録番号」、「登録日」等を登録することによって行われます。登録者には、「建築設備士登録証」(名刺大写真付カード式及びA4判大証書式の2点)を交付します。名刺大の登録証は常時携帯ができるので、いつ、どこででも建築設備士であることを証明できます。
建築設備士登録証(カード見本)
建築設備士登録カード(見本) |
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建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)
第2章の3 建築設備士
(登録) 第17条の35
建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であって、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
2.前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
- 職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技能的能力があること。
- 登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。
3.第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。
登録を実施する者 | 登録の名称 | |
---|---|---|
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
一般社団法人建築設備技術者協会 | 東京都港区新橋6丁目9番6号 | 建築設備士登録 |
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)
(建築設備士)
第17条の18 建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 次に揚げる要件のいずれにも該当する者
イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
ロ 建築設備士として必要な知識および技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
二 前号に揚げる者のほか国土交通大臣が定める者
建築士法施行規則第17条の18の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成13年国土交通省告示第420号)
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18第の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
一 未成年者
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 精神の機能の障害により建築設備士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
登録の欠格事由
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
- 未成年者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建築設備士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
※下記のいずれかに該当する方は、登録をしないものとしますのでご留意下さい。
- 破産者で復権を得ない者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受け又はその業務に関し不誠実な行為を行ったことにより登録を抹消され、その抹消の日から二年を経過しない者
登録の抹消
次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
- 次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
- 前出の登録の欠格事由のいずれかに該当する事実が判明したとき
- 死亡又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
- 次のいずれかに該当する場合には、登録を抹消する場合があります。
- 氏名、住所等登録申請書の記載事項に変更を生じた場合に、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
- 登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
建築設備士制度
建築設備士制度は、建築設備[空調・換気、給排水衛生、電気等]の高度化・複雑化が進みつつ
ある中で、建築設備に係る設計・工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年、
建築士法の改正時に創設され、(公財)建築技術教育普及センターが建築設備士試験を実施し
ています。
建築士法(昭和25年法律第202号)
(定義) 第2条
(略)
5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
(設計及び工事監理) 第18条
(略)
4 建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
(業務に必要な表示行為) 第20条
(略)
5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
※試験情報、資格取得等の詳細については、(公財)建築技術教育普及センターのホームページを
ご覧ください。
登録状況
建築設備士の登録者数(令和2年3月31日現在)
登録者
37,927名
都道府県別在住地登録者一覧
北海道 | 1,247 | 埼玉県 | 3,031 | 岐阜県 | 471 | 鳥取県 | 108 | 佐賀県 | 107 |
青森県 | 128 | 千葉県 | 2,954 | 静岡県 | 683 | 島根県 | 121 | 長崎県 | 108 |
岩手県 | 103 | 東京都 | 6,765 | 愛知県 | 2,484 | 岡山県 | 200 | 熊本県 | 204 |
宮城県 | 863 | 神奈川県 | 4,089 | 三重県 | 348 | 広島県 | 833 | 大分県 | 141 |
秋田県 | 137 | 新潟県 | 395 | 滋賀県 | 274 | 山口県 | 180 | 宮崎県 | 97 |
山形県 | 119 | 富山県 | 322 | 京都府 | 518 | 徳島県 | 98 | 鹿児島県 | 184 |
福島県 | 195 | 石川県 | 489 | 大阪府 | 3,384 | 香川県 | 237 | 沖縄県 | 227 |
茨城県 | 576 | 福井県 | 221 | 兵庫県 | 1,646 | 愛媛県 | 166 | 外国 | 4 |
栃木県 | 245 | 山梨県 | 111 | 奈良県 | 689 | 高知県 | 91 | ||
群馬県 | 292 | 長野県 | 466 | 和歌山県 | 116 | 福岡県 | 1,460 | 全登録者数 | 37,927人 |
北海道 | 1,239 |
青森県 | 123 |
岩手県 | 98 |
宮城県 | 851 |
秋田県 | 134 |
山形県 | 117 |
福島県 | 193 |
茨城県 | 571 |
栃木県 | 243 |
群馬県 | 286 |
埼玉県 | 3,004 |
千葉県 | 2,919 |
東京都 | 6,643 |
神奈川県 | 4,037 |
新潟県 | 389 |
富山県 | 319 |
石川県 | 479 |
福井県 | 218 |
山梨県 | 110 |
長野県 | 460 |
岐阜県 | 467 |
静岡県 | 677 |
愛知県 | 2,451 |
三重県 | 346 |
滋賀県 | 267 |
京都府 | 511 |
大阪府 | 3,353 |
兵庫県 | 1,625 |
奈良県 | 681 |
和歌山県 | 114 |
鳥取県 | 105 |
島根県 | 119 |
岡山県 | 199 |
広島県 | 828 |
山口県 | 180 |
徳島県 | 97 |
香川県 | 232 |
愛媛県 | 157 |
高知県 | 91 |
福岡県 | 1,437 |
佐賀県 | 107 |
長崎県 | 107 |
熊本県 | 200 |
大分県 | 138 |
宮崎県 | 95 |
鹿児島県 | 183 |
沖縄県 | 222 |
外国 | 4 |
全登録者数 | 37,426人 |
新規登録の手続き
下記により、「建築設備士登録申請書類」を入手後(ダウンロードまたは郵送取寄せ)、所定の申請書類(詳細は登録案内書に記載されています)を簡易書留で協会本部にお送りいただきます。審査の結果、基準に該当していると判定された方は、当協会の「建築設備士登録簿」に登録されます。また、「建築設備士登録証」(名刺大写真付カード式及びA4判大証書式の2点)を交付します。
申請に必要な書類
書 類 名 | |
---|---|
1 | 建築設備士登録申請書(A4判 書式PDF) (記入例) |
2 | 本籍地の記載のある住民票の写し
|
3 | 写真2枚(内1枚は、建築設備士登録申請の所定の欄に貼付ください)![]()
|
4 | 郵便振替払込受付証明書(※) お振込みの際は、合格番号(必須)および氏名を明記ください (登録手数料23,100円) ※ATMをご利用の場合は、振替受付票(利用明細票)など払込みが確認できるもの。 資料取り寄せの方は、郵便振替払込受付証明書。 |
申請方法
上記より「建築設備士登録申請書(PDF)」をダウンロードしてください。必要事項を記載し、下記の指定の郵便局口座へ手数料を振込み後、郵便振替払込金受領証など払込みが確認できるもの(資料取り寄せの方は、郵便振替払込受付証明書)を所定欄(「建築設備士登録申請書」裏面(2枚目))に貼付の上、「本籍地の記載のある住民票の写し」及び「写真2枚」(内1枚は、建築設備士登録申請の所定の欄に貼付)を郵送(簡易書留)にて当協会宛てに送付ください(FAX、メール添付による申請は受け付けておりません)。
登録申請書の郵送取り寄せを希望の方は、下記の「登録申請書 取寄せフォーム」より、「建築設備士登録申請書類」をお取り寄せください。
口座名:一般社団法人 建築設備技術者協会
振替口座:00160-7-417427
申請書の提出先
〒105-0004 東京都港区新橋6-9-6 12東洋海事ビル
一般社団法人建築設備技術者協会 登録係
※申請書は折り曲げても構いません。
※ご郵送は、簡易書留郵便をご利用ください。
登録証交付
申請書等受理後、約3~5週間後に順次登録証を交付 (簡易書留により送付) します。
※交付については、申請の集中、事務処理の都合等により交付時期が変更となる場合があります。
予めご理解とご協力をお願いします。
手数料
建築設備士登録手数料 23,100円 (うち消費税額2,100円)
- 登録の審査の結果、「登録の基準」に適合しない場合には、登録手数料を返還します。 (但し、返還にあたり、登録申請書の審査に係る費用に相当する金額を控除することがあります。)
- 一旦、収納した手数料は、上記の場合を除き、返還しません。
登録
- 受け付けしました申請書類につき、登録の基準を満たしているかどうかの審査をします。審査の後、申請を受理したものについては、「建築設備士登録簿」に登録し、「建築設備士登録証」を交付します。
登録の基準
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることはできません。
- 未成年者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建築設備士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
※下記いずれかに該当する方は、登録をしないものとしますのでご留意ください。
- 破産者で復権を得ない者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受け又はその業務に関し不誠実な行為を行ったことにより登録を抹消され、その抹消の日から二年を経過しない者
注意事項
- 申請書の記載内容又は必要添付書類に不備があるものについては、申請を受け付けない場合があります。
- 申請書類等に不備、不足を認めた場合、補正をお願いします。
- 郵便局から手数料の払込みの際に発行される「払込金受領証」をもって「領収証」に代えさせていただき、当協会からは改めて領収証等については、発行いたしません。
登録証の再交付
記載事項に変更を生じた場合、登録証を紛失又は汚損した場合には、登録証の再交付を行います。
再交付手数料
カード式および証書式両方を希望する場合 6,600円 (うち消費税600円)
カード式または証書式のいずれかをご希望の場合 3,300円 (うち消費税300円)
申請方法
下記より「登録証再交付申請書」をダウンロードしてください。必要事項を記載し(カード式をご希望の場合は、写真が必要)、下記の指定の郵便局口座へ手数料を振込み後、払込票兼受領証を所定欄に貼付の上、郵送にて当協会宛てに送付ください(FAX、メール添付による申請は受け付けておりません)。
口座名:一般社団法人 建築設備技術者協会
振替口座:00160-7-417427
申請書の提出先
〒105-0004 東京都港区新橋6-9-6 12東洋海事ビル
一般社団法人建築設備技術者協会 登録係
登録証記載の有効期限について
建築設備士制度については、建築士法施行規則に規定されておりますが、この施行規則が平成15年6月9日に改正され、建築設備士の資格要件として実施されてきた更新講習が廃止され、資格の有効期限は無期限となりました。
これに伴い、建築設備士の登録についても、 更新の必要がなくなり、従って有効期限の記載のある登録証はすべて無期限と読み 替えることとなります(有効期限が過ぎてもすべて有効となります)。なお、ご希望の方には有償(カード型、証書型 各3,300円)にて有効期限の記載のない様式の建築設備士登録証を再交付致します。再交付申請書類は、上記よりダウンロードしてお手続きください。
変更等の届出
次の場合には、30日以内に当協会に届け出てください。
注)建築設備技術者協会の会員の方で、連絡先等の会員情報に変更を生じたときは、あわせて「会員情報変更フォーム」よりご連絡お願いします。
- 氏名、本籍地(都道府県まで)、住所等登録申請書に記載した事項に変更を生じたとき
<<氏名、本籍地の変更には別途その確認書類が必要です>>
- 本籍地の変更については、本籍地の記載のある住民票の写しなど本籍地が確認できるものを添付して下さい。なお同一の都道府県内での変更の場合には、届け出は不要です。
- 婚姻等により、氏名などに変更が生じた場合には旧姓がわかる公的書類の写しを添付して下さい。
- 禁錮刑以上の刑に処せられたとき
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
- 破産者で復権を得ないとき
- 死亡又は失そう宣告を受けたとき(戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者による届出)
建築設備士登録証明書の発行
建築設備士登録簿に登録されている建築設備士であることの登録証明書(日本文/英文)を発行します。
1)発行手数料
1通につき 880円 (A4版)
2)申請方法
下記より「建築設備士登録証明申請書」をダウンロードしてください。必要事項を記載し、下記の指定の郵便局口座へ手数料を振込み後、払込票兼受領証および返信用封筒(84円切手)を添えて、郵送にて当協会宛てに送付ください(FAX、メール添付による申請は受け付けておりません)。
口座名:一般社団法人 建築設備技術者協会
振替口座:00160-7-417427
3)申請書の提出先
〒105-0004 東京都港区新橋6-9-6 12東洋海事ビル
一般社団法人建築設備技術者協会 登録係
建築設備士の登録状況の照会
建築設備技術者協会では、建築設備士登録簿に登録されているかどうかについての照会を受け付けております。
照会方法
下記より申請書をダウンロードしていただき、(一社)建築設備技術者協会 登録係までFAXまたはメールにて申請してください。なお、建築設備士の氏名、生年月日又は登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、確認できない場合があります。
建築設備士登録に関するご質問・お問合わせ先
〒105-0004 東京都港区新橋6-9-6 12東洋海事ビル
一般社団法人建築設備技術者協会 建築設備士登録係
電話(03)5408-0063 /FAX(03)5408-0074
E-mail:member@jabmee.or.jp