第10回基本制度部会の「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について報告書(案)」に対する意見書を提出(建築設備六団体協議会)
平成18年7月31日に開催された、社会資本整備審議会建築分科会第10回基本制度部会に、国土交通省から、「一定規模以上の建築物については、構造設計又は設備設計について高度な知識及び技能を有する一級建築士(特定構造建築士(仮称)、特定設備建築士(仮称))による構造又は設備に関する図書の作成又は法適合性証明を義務付けること。」、「特定構造建築士(又は特定設備建築士)は、構造設計図書(又は設備設計図書)の作成に関し一定以上の実務経験を有し、かつ、所定の講習を修了した者又はこれと同等と認められる者とすること。」の(案)が提示されました。これに対し建築設備六団体協議会は、建築設備士は存続させ、特定設備建築士への移行可能な資格制度とすること。また、建築設備士のうち、一定の実務経験を有し、講習・修了考査、設備CPDの履修の条件を満たす者に資格を付与し、特定設備建築士と同等の業務を行うことを認める、という内容の意見書を作成し、国土交通省住宅局建築指導課小川富由氏へ提出しました。(平成18年8月10日)