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確認申請書に「建築設備士」の記載欄が充実 改正建築基準法が平成19年6月20日から施行となりました

平成18年12月の通常国会で改正された建築基準法に関して、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化、建築士等に対する罰則の強化などの改正事項が、平成19年6月20日から施行されることとなりました。
このなかで、確認申請に係る建築設計に複数の設計者がかかわっている場合には、責任を明確にするため、確認申請書の設計者欄に全員の氏名等を記載することとなっています。
具体的には、設計を行った全ての設計者を確認申請書の設計者欄に記載することと併せて、建築設備の設計・工事監理に際し、建築士が意見を聴いた全ての建築設備士について、その責任や意見を述べた立場を明確にするため、氏名、勤務先およびその所在地・電話番号、登録番号、意見を聴いた設計図書を記載できるよう記載欄が充実されています。(平成19年6月20日)

様式(PDF 13KB)

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