亜塩素酸水を用いた厚労省HP「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等に係る業種別ガイドラインの改訂について
4月22日に展開をさせて頂いた亜塩素酸水を用いた消毒・除菌方法について、本日危機管理・運輸安全政策審議官より、各局所管の業種別ガイドラインに反映させる形で改訂を行うよう指示がありました。
つきましては、該当する業種別ガイドラインを所管する団体様におかれてましては、次の改訂の機会を待つことなく速やかに亜塩素酸水を用いた消毒・除菌方法を反映させる改訂作業に着手頂きますようお願いします。
改訂の際、改訂案とともにチェックリストの様式も提出いただいているところですが、改めて最新版のガイドライン作成・改訂時のチェックリスト様式を添付いたしますので、こちらをご活用いただきますよう併せてお願い申し上げます。
【業種別ガイドライン改訂版に盛り込む内容】
厚生労働省ウェブサイトに記載する形で、新型コロナウイルスの除菌・消毒方法の知見の更新
〇新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
3.モノに付着したウイルス対策
4.次亜塩素酸水(※令和2年7月に追加)
6.亜塩素酸水(※令和3年3月に追加)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
4.マスク・消毒液に関するもの
「問3 新型コロナウイルス感染予防のための手洗いや身の回りのものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4-2
参考:ガイドライン作成・改訂時のチェックリスト様式