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新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応について

このたび、国土交通省等より「新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延長等を受けた対応」について周知がありましたので、ご案内いたします。

2月2日に開催された第54回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が栃木県を除く10都府県に変更されるとともに、これらの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

これを踏まえ、昨日開催された第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添のとおり指示がなされました。

つきましては、皆様におかれましては、引き続き、緊急事態宣言・基本的対処方針を踏まえた適切なご対応、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底に取り組んでいただくとともに、在宅勤務(テレワーク)等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月2日変更)
 https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言(令和3年2月2日)

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