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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について

このたび、国土交通省より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応」について周知がありましたので、ご案内いたします。

令和3年4月23日に開催された第62回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、同日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添4のとおり指示がなされ、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~2のとおり事務連絡がまいりました。

つきましては、貴法人等におかれましては、緊急事態宣言・基本的対処方針(別添1別紙3)を踏まえて適切にご対応いただくとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底について引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。

また、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項(別添2)、移動の自粛に向けた呼びかけ(別添3)についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。

<添付資料>
(別添1)新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)
(別添2)基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3)移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添4)第24回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示(令和3年4月23日)

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