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新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について

このたび、国土交通省より「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等」について周知がありましたので、ご案内いたします。

第72回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月8日から8月31日までとすることが
決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、今後B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進むことが想定されることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。

そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第33回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。
つきましては、皆様におかれましても、各別添について着実に実施していただくとともに、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただくようよろしくお願いいたします。

(別添1)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年7月30日変更)
(別添1別添3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 新旧対照表
別添2)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添2参考)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」
(別添2参考)「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」
(別添3)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて
(別添5)第33回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

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