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今後の催物の開催制限等の取扱いについて

このたび、国土交通省より「今後の催物の開催制限等の取扱い」について周知がありましたので、ご案内いたします。

先般、令和3年8月25日付けの大臣官房危機管理官事務連絡で「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」により、催物の開催制限に係る留意事項を周知し、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の取扱いについては、今後検討の上、別途通知するとされていたところです。

今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、催物の開催制限等については、10月末までは現在の開催制限等を維持するので、引き続きその取扱いに留意するよう、別添の事務連絡により依頼がありました。
同事務連絡中、感染状況に応じたイベント開催制限等の概要は別紙1、緊急事態措置の概要は別紙2、イベント開催時の必要な感染防止策は別紙3のとおりです。
つきましては、皆様におかれましても、10月末まで催物の開催制限等を維持することについて、周知をお願いいたします。
なお、11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、今後検討の上、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別途通知がある予定であり、その際に催物の開催制限等の取扱いに変更があり得ることを申し添えます。

(別添)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」
(参考)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第6回)資料「今後のイベント開催制限等のあり方について」

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