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新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について

このたび、国土交通省より「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等、出勤者数の削減、イベントの開催制限等」ついて周知がありましたので、ご案内いたします。

令和4年1月7日の第83回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、1月9日から1月31日までを期間として、広島県、山口県及び沖縄県がまん延防止等重点措置を
実施すべき区域とされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。
また、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第38回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。

つきましては、別添について周知させていただきます。
併せて皆様におかれましても周知を行っていただきますようお願いいたします。

(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和4年1月7日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月7日)(新旧対照表)

以下、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添3)「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)「イベント開催等における感染防止安全計画等について」(改定)
(別添5)第38回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

※なお、今回の基本的対処方針において、飲食・イベント・移動等について、 ワクチン・検査パッケージ制度に基づく(=ワクチン接種済又は検査の陰性証明のいずれかを求める)制限緩和の仕組みに加え、検査の陰性証明のみに基づく(=ワクチン接種済でも検査の陰性証明を求める)制限緩和の仕組みも創設し、都道府県知事が選択できるようにしたことに鑑み、別添3及び別添4の内容が改定されております。

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