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「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の周知について

このたび、国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」周知がありましたので、ご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が発出されました。
上記事務連絡では、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定される場合等において、自治体の判断にて、
 ①医療従事者に限らず、オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間から10日間に短縮すること、
 ② ①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者については、更なる期間の短縮が認められること
が示されております。

これを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より下記のとおり周知がありましたので、皆様におかれましても周知を行って頂きますようお願いします。

(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認
    された場合の対応について」
(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正)の周知について(周知依頼)
(別添別紙)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染
      急拡大が確認された場合の対応について」
      ※電子ファイル上は添付ファイル2つ目の【内閣官房事務連絡】の中に収録しております
(様式)令和4年1月14日事務連絡への質問事項

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