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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について

このたび、国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の決定、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について」周知がありましたので、ご案内いたします。

令和4年1月25日の第85回新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月27日から2月20日までを期間として北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、広島県、山口県及び沖縄県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~4について周知の依頼がありました。
また、第39回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部で発出された大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において、混雑した場所への外出や不要不急の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加にともない、別添5のとおり実施対象地域を一部変更することが必要となりました。

皆様におかれましては、別添1~4を踏まえて基本的対処方針に基づく対策の徹底、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)等、引き続き実施していただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、この旨周知していただくようお願いいたします。

(別添1)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について」
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示」
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和4年1月25日変更)
(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月25日)(新旧対照表)

以下別添2~4、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について」
(別添3)「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
(別添4)「イベント開催等における感染防止安全計画等について」(改定その3)
(別添5)都道府県をまたぐ移動の自粛の呼びかけについて

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