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特殊の構造又は設備を用いる非住宅建築物のエネルギー消費性能に関する評価の円滑化について(国土交通省周知) 

このたび、国土交通省より、特殊の構造又は設備を用いる非住宅建築物のエネルギー消費性能に関する評価の円滑化について周知がありましたので、ご案内いたします。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号)第3章第3節において、特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨を国土交通大臣が認定できる制度を規定しています。また、当該認定に当たっては、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「評価機関」という。)が行う特殊の構造又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能に関する評価(以下「評価」という。)に基づき、認定を行うものとされています。

今般、当該認定に係る評価について、評価機関による評価実施体制の整備等がなされているところであり、皆様におかれましても周知いただきますようお願いします。

・建築物省エネ法 法関連 基本情報:大臣認定制度
 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/08.html

・一般社団法人住宅性能評価・表示協会:BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)について
 https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html

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