中規模非住宅建築物(300㎡以上2000㎡未満)の省エネ基準の強化について(国土交通省周知)
このたび、国土交通省住宅局建築指導課より「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の公布について(事務連絡)」(資料【01】)が発出されましたので案内いたします。
これは、新築又は増築・改築を行う部分の床面積が300㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物の省エネ基準について、2,000㎡以上の大規模建築物並みに強化されるものです。改正省令は令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されますので御留意ください。
資料【01】【事務連絡】建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令の公布について
資料【02】【官報】建築物エネルギー消費性能基準等の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第2号)
資料【03】【別添】中規模非住宅建築物の省エネ基準の見直しについて