令和6年度合格者の建築設備士の登録申請について
令和6年度建築設備士合格者 各位
一般社団法人建築設備技術者協会では、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の35にもとづく建築設備士の登録を実施しております。
建築設備士登録者には、「建築設備士登録証」(名刺大写真付カード式及びA4判大証書式の2点)を交付します。
名刺大の登録証は常時携帯ができるので、いつ、どこででも建築設備士であることを証明できます。
なお、令和6年度建築設備士合格者の方には、12月上旬ごろに建築設備士登録申請のご案内を送付させていただく予定ですが、この案内を待たずに以下により登録申請手続きを進めていただいて構いません。
登録申請は、以下いずれかの方法でお願いいたします。
登録証の交付申請手続きの詳細は以下URLをご参照ください。
・「建築設備士登録証交付申請フォーム」により申請
・「建築設備士登録申請書」(ダウンロードまたは郵送取寄せ)を郵送により申請
■建築設備士登録申請の手続き、詳細について
https://www.jabmee.or.jp/build-equip-registration/#regist-procedure
■よくある質問
https://www.jabmee.or.jp/contact-us/