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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について

先日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されました。

これを踏まえ、昨日開催された国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとおり指示がなされ、また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添2~5のとおり事務連絡がまいりました。

つきましては、皆様におかれましては、緊急事態宣言・基本的対処方針(別添2)を踏まえて適切にご対応いただくとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底について引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。
また、在宅勤務(テレワーク)等の推進(別添3)、催物の開催制限(別添4)、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請(別添5)についても、ご理解、ご協力をお願いいたします。

(別添1)第15回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言(令和3年1月7日)
(別添2)新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
(別添3)職場への出勤等(テレワーク等)について
(別添4)緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添5)新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の規定に基づく要請及び指示並びに第24条の規定に基づく要請について

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