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第56回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更等について

令和3年2月26日に開催された第56回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除く1都3県に変更されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より別添1~3のとおり依頼があり、また、政府対策本部を受けて開催された第18回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添4のとおり大臣指示がありました。

つきましては、皆様におかれましては、別添1~4を踏まえて基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、テレワーク等の更なる強力な推進について、改めて実施を徹底していただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。

〇別添1 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「新型コロナウイルスる感染症緊急事態宣言の区域変更について」
〇別添1別紙1 新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更」
〇別添1別紙2 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
〇別添2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
〇別添3 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「テレワーク等の推進について」
〇別添4 第18回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

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