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第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の改定、緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、施設の利用制限等について

令和3年3月8日に開催された第57回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、これに伴い「基本的対処方針」が改定されました。

これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象期間延長について別添1の内閣官房事務連絡、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に関する留意事項等について別添2の内閣官房事務連絡のとおり依頼があり、政府対策本部を受けて開催された第19回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添3のとおり大臣指示がありました。

つきましては、皆様におかれましては、別添1~3を踏まえて基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制限、テレワーク等の更なる徹底について、引き続き実施していただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。

【別添1】内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の
     期間延長について」

【別添1別紙1】 新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長」
【別添1別紙2】 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
【別添2】内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
     施設の使用制限等に係る留意事項等について」

     (補足として、2月4日付、2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房コロナ
     ウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付)
【別添3】第19回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

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