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特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について

今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長(以下「内閣官房コロナ室長」という。)より、令和3年5月以降の都道府県及び重点措置区域以外の地域(以下「その他都道府県」という。)における催物の開催制限等に係る留意事項等について、別添のとおり事務連絡がありました。

本事務連絡に記載したその他都道府県における催物の開催制限については、当面6月末まで別添に示す目安を継続されますのでご留意ください。
なお、特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付け内閣官房コロナ室長事務連絡の目安を継続するので、併せてご留意願います。
また、今後の感染状況等に応じ下記取扱いに変更があり得ることにもご留意願います。7月以降の取扱いについては、改めて内閣官房コロナ室より通知がある予定です。

(参照)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡
「特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項等について」

注:催物等の開催制限に係る留意事項の具体的内容は添付ファイル2つ目の別紙1、別紙2をご参照ください。

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