ニュース

ニュース

催物の開催制限に係る留意事項について

このたび、国土交通省より「催物の開催制限に係る留意事項」について周知がありましたので、ご案内いたします。

先般、令和3年8月25日付けの大臣官房危機管理官事務連絡で「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」により、催物の開催制限に係る留意事項を周知したところですが、今般、事前相談において都道府県から
適切な感染症対策を指導し、催物主催者においても事前相談及びHP上では適切な感染症対策を遵守する旨掲載していたにも関わらず、実際には感染防止策が不徹底であったという事案(野外において開催された大規模な催物で、催物参加者は立ち見で位置の固定は無く、参加者の密の発生や酒類提供等が問題となった事案)が発生したこと等を踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より別添のとおり補足の周知依頼がありました。

つきましては、所管事業者、団体等に対し、適切な運用がなされるよう注意喚起をお願いいたします。

(別添)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡「催物の開催制限に係る留意事項について(補足)」

最新記事

テキストのコピーはできません。