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「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について」(業務報酬基準)の公布・施行について(国土交通省周知) 

このたび、国土交通省より、建築物のエネルギー消費性能の算定に係る運用について周知がありましたので、ご案内いたします。

令和6年(2024年)1月9日付で、国土交通省より「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について」(業務報酬基準)が国土交通省告示第8号として公布・施行されました。
業務報酬基準については、以前から定期的な見直しを行うべきものとされ、その趣旨を踏まえ、最近の建築物の設計業務及び工事監理等業務の実態に応じた適正な報酬が得られるよう、国土交通省において中央建築士審査会の了承を得て改正作業を開始し、改定に至ったものです。
平成26年の建築士法改正により、建築士法第22条の3の4に「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」と規定され、設計や工事監理の業務報酬の算定にあたり、業務報酬基準の考え方を正しく理解し、活用することが重要となっています。

また、告示の公布に合わせ、都道府県知事宛に技術的助言が発出されるとともに、業務報酬基準ガイドラインが公開されました。
告示・技術的助言・ガイドラインについては下記の国交省ホームページで公開されております。
告示・技術的助言・ガイドラインについて

皆様におかれましては、執務の参考としていただくとともに、内容について周知頂きますようお願いします。
 

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