HOME ニュース 2008年 平成20年国土交通省告示108号が公布・施行され、「建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者」は、平成20年から一級建築士試験の受験ができることになりました。
平成20年国土交通省告示108号が公布・施行され、「建築設備士として建築に関して4年以上の実務の経験を有する者」は、平成20年から一級建築士試験の受験ができることになりました。
2008.02.07
国土交通省告示第108号
建築士法(昭和25年法律第202号)第14条第4号の規定に基づき、昭和56年建設省告示第990号の一部を次のように改正する。
平成20年2月7日 国土交通大臣 冬柴鐵三
第20号を第21号とし、第19号の次に次の1号を加える。
20 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士として
建築に関して4年以上の実務の経験を有する者。
建築士法(昭和25年法律第202号)第14条第4号の規定に基づき、昭和56年建設省告示第990号の一部を次のように改正する。
平成20年2月7日 国土交通大臣 冬柴鐵三
第20号を第21号とし、第19号の次に次の1号を加える。
20 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士として
建築に関して4年以上の実務の経験を有する者。