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設計者及び工事監理者の確認申請書等への記載の徹底等について

2013.09.25

 確認申請書等への記載について、各設計者等の責任の明確化を徹底するため、国交省は特定行政庁及び指定確認検査機関に対して別紙のとおり「技術的助言」を通知したとして、本協会会員に対しても周知を行うよう依頼文書が参りましたので、お知らせします。


なお、次の点に留意していただくようお願いします。
・本協会会員で建築士事務所に所属する建築士でもある方は、設計図書への記名押印及び確認申請書等への記載について、技術的助言及び周知依頼文書の趣旨に留意していただくようお願いします。

・技術的助言及び周知依頼文書の趣旨は、設計者の記名押印等を徹底するというものであり、建築設備士の意見を聴いた場合に建築士がその旨を明らかにしなければならないことに関しては、従来どおり、変わりはありません。

・周知依頼文書の中で、設備設計一級建築士の受講要件である「5年以上の設備設計の業務」として、従前は一級建築士の設備設計・工事監理の補助業務(設計図書に記名押印しない業務等)も運用で認めてきたが、今後は、設計図書に記名押印した設計業務や確認申請書等に氏名が記載された業務以外は認めない方針とする旨の記述があります。

これは、一級建築士としての設備設計の5年間の業務実績を明確に確認しようとするためのものであり、建築設備士として従事する建築設備に関する業務は、告示第732号により設備設計の業務と同等として認められているので、建築設備士から一級建築士免許を取得して設備設計一級建築士講習を受講する場合は、建築設備士として従事した業務を実務実績とできることに変わりはありません。


一般社団法人 建築設備技術者協会