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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案の成立について

2015.07.01

 平成27年7月1日、参議院本会議にて「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案」が全会一致で可決成立しましたので、お知らせいたします。

この法案では、


1.2000㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保すること
2.中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができること
3.省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができること
4.省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができること


などが、定められています。

法案の概要等に関しましては、こちらをご参照ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案(担当課:住宅局住宅生産課)

1.概要(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001083810.pdf

2.要綱(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001083813.pdf

3.法律案・理由(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001083811.pdf

4.新旧対照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001083812.pdf

5.参照条文(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/common/001083814.pdf