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建築設備士の偽造登録証の写しの使用について

2013.05.22

 建築設備士登録機関に指定されている当協会が平成24年度に受けた建築設備士の登録の有無の照会事案の中に、建築設備士登録証の写しが偽造されていた事案が2件ありました。
 
 事案は、いずれも建築工事の監理補助業務を元請の建築士事務所から受託する際に、偽造登録証の写しが使用されたものです。
 
 当協会は、国や地方の関係機関に対し、設備設計等の業務の発注における建築設備士の活用について強く要望してきているところですが、その中で、上記のような建築設備士の詐称事案が発覚したことは非常に残念であり、誠に遺憾です。
 
 当協会としては、今後の再発防止のため、下記のように、建築設備士登録有無等の確認方法について、広く周知を図ってまいる所存です。
 

1.建築設備士の建築設備士登録等の有無については、登録証原本又は登録証カード(顔写真貼付)により確認することを推奨します。

2.建築設備士登録簿の閲覧制度の運用として、FAX等での申請により建築設備士登録有無の照会・確認ができるようにして、そのことを周知します。


平成25年5月22日
一般社団法人 建築設備技術者協会